第5編 相続 (コンメンタール民法)

遺贈 から転送)

第1章 総則 (第882条 - 第885条)

編集
 
Wikipedia
ウィキペディア相続の記事があります。

第2章 相続人 (第886条 - 第895条)

編集

 

第3章 相続の効力 (第896条 - 第914条)

編集

第1節 総則 (第896条 - 第899条の2)

編集

第2節 相続分(第900条 - 第905条)

編集

第3節 遺産の分割(第906条 - 第914条)

編集
  • 第906条(遺産の分割の基準)
  • 第906条の2(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
  • 第907条(遺産の分割の協議又は審判等)
  • 第908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
  • 第909条(遺産の分割の効力)
  • 第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
  • 第910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
  • 第911条(共同相続人間の担保責任)
  • 第912条(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
  • 第913条(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)
  • 第914条(遺言による担保責任の定め)

第4章 相続の承認及び放棄(第915条 - 第940条)

編集

第1節 総則(第915条 - 第919条)

編集
  • 第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
  • 第916条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
  • 第917条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
  • 第918条(相続財産の管理)
  • 第919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)

第2節 相続の承認

編集

第1款 単純承認(第920条・第921条)

編集

第2款 限定承認(第922条 - 第937条)

編集
  • 第922条(限定承認)
  • 第923条(共同相続人の限定承認)
  • 第924条(限定承認の方式)
  • 第925条(限定承認をしたときの権利義務)
  • 第926条(限定承認者による管理)
  • 第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
  • 第928条(公告期間満了前の弁済の拒絶)
  • 第929条(公告期間満了後の弁済)
  • 第930条(期限前の債務等の弁済)
  • 第931条(受遺者に対する弁済)
  • 第932条(弁済のための相続財産の換価)
  • 第933条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
  • 第934条(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
  • 第935条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)
  • 第936条(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)
  • 第937条(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)

第3節 相続の放棄(第938条 - 第940条)

編集

第5章 財産分離 (第941条 - 第950条)

編集

第6章 相続人の不存在 (第951条 - 第959条)

編集

第7章 遺言(第960条 - 第1027条)

編集
 
Wikipedia
ウィキペディア遺言の記事があります。
 
Wikipedia
ウィキペディア遺贈の記事があります。

第1節 総則(第960条 - 第966条)

編集

第2節 遺言の方式

編集

第1款 普通の方式(第967条 - 第975条)

編集

第2款 特別の方式(第976条 - 第984条)

編集
  • 第976条(死亡の危急に迫った者の遺言)
  • 第977条(伝染病隔離者の遺言)
  • 第978条(在船者の遺言)
  • 第979条(船舶遭難者の遺言)
  • 第980条(遺言関係者の署名及び押印)
  • 第981条(署名又は押印が不能の場合)
  • 第982条(普通の方式による遺言の規定の準用)
  • 第983条(特別の方式による遺言の効力)
  • 第984条(外国に在る日本人の遺言の方式)

第3節 遺言の効力(第985条 - 第1003条)

編集
  • 第985条(遺言の効力の発生時期)
  • 第986条(遺贈の放棄)
  • 第987条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
  • 第988条(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
  • 第989条(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
  • 第990条(包括受遺者の権利義務)
  • 第991条(受遺者による担保の請求)
  • 第992条(受遺者による果実の取得)
  • 第993条(遺贈義務者による費用の償還請求)
  • 第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)
  • 第995条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
  • 第996条(相続財産に属しない権利の遺贈)
  • 第997条
  • 第998条(不特定物の遺贈義務者の担保責任)
  • 第999条(遺贈の物上代位)
  • 第1000条(第三者の権利の目的である財産の遺贈)
  • 第1001条(債権の遺贈の物上代位)
  • 第1002条(負担付遺贈)
  • 第1003条(負担付遺贈の受遺者の免責)

第4節 遺言の執行(第1004条 - 第1021条)

編集

第5節 遺言の撤回及び取消し(第1022条 - 第1027条)

編集

第8章 配偶者の居住の権利(第1028条 - 第1041条)

編集

第1節 配偶者居住権(第1028条 - 第1036条)

編集

第2節 配偶者短期居住権(第1037条 - 第1041条)

編集
  • 第1037条(配偶者短期居住権)
  • 第1038条(配偶者による使用)
  • 第1039条(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
  • 第1040条(居住建物の返還等)
  • 第1041条(使用貸借等の規定の準用)

第9章 遺留分(第1042条 - 第1049条)

編集

第10章 特別の寄与(第1050条)

編集


このページ「第5編 相続 (コンメンタール民法)」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。