民法第1015条
条文編集
(遺言執行者の行為の効果)
- 第1015条
- 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
改正経緯編集
2018年改正により以下の条項から改正。
(遺言執行者の地位)
- 遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。
解説編集
遺言執行者は、遺言の執行について独占的な履行権を有するものであり(民法第1012条第2項)、必ずしも、相続人の代理をしているものではなく、改正前は誤解を与える表現と言えた。遺言執行者は、執行を委ねられた相続財産について各種の行為が可能であるが、その権限内(相続財産の範囲)において、相続人が執行したのと同等の効果が発生する。
参照条文編集
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