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民法第913条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)
第913条
担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。
解説
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参照条文
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前条:
民法第912条
(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
民法
第5編 相続
第3章 相続の効力
第3節 遺産の分割
次条:
民法第914条
(遺言による担保責任の定め)
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