法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)

第913条
担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。

解説

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第911条又は第912条で担保責任を負った共同相続人の中に、償還時に無資力となっており償還ができない場合、その部分について求償者を含めた相続人間でそれぞれの相続分に応じて分担する(明治民法第1015条由来)。
(適用例)
  1. 相続人はA,B,Cの3名のみであり相続分は同等である。遺産の総額は4500万円であり、分割の結果、各自が1500万円相当の債権を受領した。
  2. ここで、Aが譲り受けた債権が回収不能となり、前条により、B,Cは各々500万円をAに支払うこととなった。ところが、Bが支払い前に破産し、Aは求償を受けられなくなった。
  3. BがAに支払うべき500万円は、B以外のAを含めた全相続人において相続分に従って分担することとなる。従って、Cは上記に250万円を加えた750万円をAに支払う。

参照条文

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参考

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明治民法において、本条には後見人更迭時の取り扱いについての以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。

  1. 後見人ノ更迭アリタルトキハ親族会ハ後見監督人ヲ改選スルコトヲ要ス但前後見監督人ヲ再選スルコトヲ妨ケス
  2. 新後見人カ親族会ニ於テ選任シタル者ニ非サルトキハ後見監督人ハ遅滞ナク親族会ヲ招集シ前項ノ規定ニ依リテ改選ヲ為サシムルコトヲ要ス若シ之ニ違反シタルトキハ後見人ノ行為ニ付キ之ト連帯シテ其責ニ任ス

前条:
民法第912条
(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
民法
第5編 相続

第3章 相続の効力

第3節 遺産の分割
次条:
民法第914条
(遺言による担保責任の定め)
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