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民法第912条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
第912条
各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。
弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。
解説
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参照条文
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前条:
民法第911条
(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
民法
第5編 相続
第3章 相続の効力
第3節 遺産の分割
次条:
民法第913条
(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)
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