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民法第994条
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第5編 相続
条文
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(受遺者の死亡による
遺贈
の失効)
第994条
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
停止条件
付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
解説
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遺贈の効力についての規定である。
参照条文
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民法第986条
(遺贈の放棄)
前条:
民法第993条
(遺贈義務者による費用の償還請求)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第3節 遺言の効力
次条:
民法第995条
(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
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