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民法第986条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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(
遺贈
の放棄)
第986条
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
解説
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前条:
民法第985条
(遺言の効力の発生時期)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第3節 遺言の効力
次条:
民法第987条
(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
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