法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

条文 編集

死因贈与

第554条
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

  1. 贈与契約不存在確認請求(最高裁判決 昭和47年05月25日)民法第1022条
    死因贈与の取消と民法1022条
    死因贈与の取消については、民法1022条(遺言の撤回) がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきである。

前条:
民法第553条
(負担付贈与)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第2節 贈与
次条:
民法第555条
(売買)
このページ「民法第554条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。