(負担付贈与)
- 第553条
- 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
単なる贈与契約は片務契約・無償契約であるが、負担付の贈与契約については、その負担に応じて双務契約・有償契約の性質を持つといえるため、この場合は売買など、双務契約についての規定が贈与契約においても適用される旨を規定している。
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