法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第553条

条文

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(負担付贈与

第553条
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

解説

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単なる贈与契約は片務契約・無償契約であるが、負担付の贈与契約については、その負担に応じて双務契約・有償契約の性質を持つといえるため、この場合は売買など、双務契約についての規定が贈与契約においても適用される旨を規定している。

参照条文

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前条:
民法第552条
(定期贈与)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第2節 贈与
次条:
民法第554条
(死因贈与)
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