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民法第586条
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第3編 債権
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交換 (法学)
の記事があります。
条文
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(交換)
第586条
交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。
当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。
解説
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参照条文
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前条:
民法第585条
(共有持分の買戻特約付売買)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第4節 交換
次条:
民法第587条
(消費貸借)
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民法第586条
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