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民法第585条
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第3編 債権
条文
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(共有持分の買戻特約付売買)
第585条
前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は、競売の代金及び
第583条
に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。この場合において、売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。
他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、売主は、その持分のみについて買戻しをすることはできない。
解説
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参照条文
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前条:
民法第584条
(共有持分の買戻特約付売買)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第3節 売買
第3款 買戻し
次条:
民法第586条
(交換)
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