法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

編集

(共有持分の買戻特約付売買)

第584条
不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
民法第583条
(買戻しの実行)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第3節 売買
次条:
民法第585条
(共有持分の買戻特約付売買)
このページ「民法第584条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。