民事訴訟法第246条

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文編集

(判決事項)

第246条
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。

解説編集

参照条文編集

判例編集

  1. 損害賠償請求(最高裁判決 昭和48年4月5日)民事訴訟法224条1項(現第133条2項),民法第722条2項
    身体傷害による財産上および精神上の損害の賠償請求における請求権および訴訟物の個数
    同一事故により生じた同一の身体傷害を理由として財産上の損害と精神上の損害との賠償を請求する場合における請求権および訴訟物は、一個である。(不法行為の訴訟物の個数)
    不法行為による損害賠償の一部請求と過失相殺
    不法行為に基づく一個の損害賠償請求権のうちの一部が訴訟上請求されている場合に、過失相殺をするにあたつては、損害の全額から過失割合による減額をし、その残額が請求額をこえないときは右残額を認容し、残額が請求額をこえるときは請求の全額を認容することができるものと解すべきである。(過失相殺への適用)
前条:
第245条
(中間判決)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第5章 判決
次条:
第247条
(自由心証主義)
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