法学民事法コンメンタール民事訴訟法民事訴訟法第247条

条文

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(自由心証主義)

第247条
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第246条
(判決事項)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続き
第5章 判決
次条:
第248条
(損害額の認定)


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