法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(中間判決)

第245条
裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第244条
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第5章 判決
次条:
第246条
(判決事項)


このページ「民事訴訟法第245条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。