法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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第244条
裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。

解説

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参照条文

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前条:
第243条
(終局判決)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第5章 判決
次条:
第245条
(中間判決)


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