法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

(終局判決)

第243条
  1. 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
  2. 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
  3. 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
第242条
(口頭弁論における再尋問)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第5章 判決
次条:
第244条


このページ「民事訴訟法第243条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。