法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
(子及びその代襲者等の相続権)
明治民法において、本条には母親が親権者であるときの親権の制限に関する以下の規定があったが、親権行使に父母の差異がなくなったため継承なく廃止された。