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民法第887条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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(子及びその代襲者等の
相続権
)
第887条
被相続人の子は、相続人となる。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は
第891条
の規定に該当し、若しくは
廃除
によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について
準用
する。
解説
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相続人のうち、被相続人の直系卑属にあたる相続人についての規定である。相続開始前に、本来相続人であるべき者が欠けたときは、代襲相続が問題になる。
代襲相続原因に相続放棄は含まれない。相続放棄した者は939条により初めから相続人とならなかったものとみなされ、2項にいう相続権を失ったときには該当しないからである。
参照条文
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民法第888条
(1952年(昭和27年)に削除)
民法第889条
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
民法第890条
(配偶者の相続権)
民法第939条
(相続の放棄の効力)
前条:
民法第886条
(相続に関する胎児の権利能力)
民法
第5編 相続
第2章 相続人
次条:
民法第888条
削除
民法第889条
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
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