法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

第889条
  1. 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
    1. 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
    2. 被相続人の兄弟姉妹
  2. 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。

解説

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被相続人の直系卑属に相続人となるべき条件を満たす者がいない場合の規定である(参考:明治民法第996条)。
「第887条第2項の規定」とは、代襲相続に関する規定である。
第887条・第889条の相続人に関する規定を表にすると以下の通り。なお、被相続人の配偶者は常に相続人となる(第890条)。
相続順位
相続順位 血縁相続人 代襲相続 条文
第一位 あり(再代襲もあり) 第887条
第二位 直系尊属(最も親等の近い者) なし 第889条1項1号
第三位 兄弟姉妹 あり(再代襲はなし) 第889条1項2号、2項
再代襲については、直系卑属については制限がない。すなわち、子が相続可能でない場合は孫、孫も相続可能でない場合は曽孫が相続人となる。
これに対し、傍系である兄弟姉妹については、代襲相続は兄弟姉妹の子(甥・姪)までしか認められておらず、兄弟姉妹の孫(大甥・大姪)には再代襲が認められていない(第889条2項は第887条2項を準用しているが、第887条3項を準用していない)。
また、直系尊属については、親が共に相続人でない場合は祖父母が、祖父母も全員相続人でない場合には曽祖父母が第二順位の相続人となるが、これは遡った相続ではなく、本条1項1号「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする」によるものである。したがって、父が亡くなっていて、母が生存の場合、たとえ、父の親が生存している場合でも、直系尊属の相続人は母のみとなる。

参照条文

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判例

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  1. 不動産登記申請却下処分取消請求事件(最高裁判決令和6年11月12日)
    被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない
    • 民法889条2項において準用する同法887条2項の規定により相続人を代襲して本件被相続人の相続人となる規定に関し、
      原審の判断
      民法889条2項により同条1項2号の場合に同法887条2項の規定を準用するに当たっては、同項ただし書の「被相続人の直系卑属でない者」を「被相続人の傍系卑属でない者」と読み替えるのが相当。
      最高裁の判断
      民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書も、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合に、被相続人との間に養子縁組による血族関係を生ずることのない養子縁組前の養子の子(この場合の養子縁組前の養子の子は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者に当たる。)は、養子を代襲して相続人となることができない旨を定めたものである。

参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。第1項の趣旨は、民法第827条に継承され、第2項の規定は廃止された。

  1. 親権ヲ行フ父又ハ母ハ自己ノ為メニスルト同一ノ注意ヲ以テ其管理権ヲ行フコトヲ要ス
  2. 母ハ親族会ノ同意ヲ得テ為シタル行為ニ付テモ其責ヲ免ルルコトヲ得ス但母ニ過失ナカリシトキハ此限ニ在ラス

前条:
民法第887条
(子及びその代襲者等の相続権)
民法第888条
削除
民法
第5編 相続
第2章 相続人
次条:
民法第890条
(配偶者の相続権)
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