法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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第888条
削除(昭和37年3月29日法律第40号削除)

改正経緯

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昭和22年12月22日法律第222号

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第888条
  1. 前条の規定によつて相続人となるべき者が、相続の開始前に、死亡し、又はその相続権を失つた場合において、その者に直系卑属があるときは、その直系卑属は、前条の規定に従つてその者と同順位で相続人となる。
  2. 前項の規定の適用については、胎児は、既に生まれたものとみなす。但し、死体で生まれたときは、この限りでない。

明治31年6月21日法律第9号

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第995条
前条ノ規定ニ依リテ遺産相続人タルヘキ者カ相続ノ開始前ニ死亡シ又ハ其相続権ヲ失ヒタル場合ニ於テ其者ニ直系卑属アルトキハ其直系卑属ハ前条ノ規定ニ従ヒ其者ト同順位ニ於テ遺産相続人ト為ル

解説

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本条は、代襲相続に関する規定が存在していた。昭和37年の改正により、本条の規定が第887条の中に取り込まれ、結果として本条が削除された。

参照条文

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参考文献

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  • 島津一郎・久貴忠彦編 『新・判例コンメンタール民法 14 相続(1)』 三省堂、1992年6月1日ISBN 9784385311661
  • 中川善之助・泉久雄編 『新版 注釈民法(26) 相続(1)』 有斐閣、1992年6月30日ISBN 9784641017269

参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第826条に継承された。

  1. 親権ヲ行フ父又ハ母ト其未成年ノ子ト利益相反スル行為ニ付テハ父又ハ母ハ其子ノ為メニ特別代理人ヲ選任スルコトヲ親族会ニ請求スルコトヲ要ス
  2. 父又ハ母カ数人ノ子ニ対シテ親権ヲ行フ場合ニ於テ其一人ト他ノ子トノ利益相反スル行為ニ付テハ其一方ノ為メ前項ノ規定ヲ準用ス

前条:
民法第887条
(子及びその代襲者等の相続権)
民法
第5編 相続
第2章 相続人
次条:
民法第889条
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)