民法第890条
条文編集
解説編集
被相続人の配偶者の相続権についての規定。
明治民法においては、子またはこれを欠くときその代襲者への相続が優先され(明治民法第994条・第995条)、これらを欠くとき、初めて被相続人の配偶者(多くの場合は、被相続人の妻)に相続権が認められたが(明治民法第996条)、戦後改正により、配偶者を最優先とした。
参照条文編集
参考編集
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第828条に継承された。
- 子カ成年ニ達シタルトキハ親権ヲ行ヒタル父又ハ母ハ遅滞ナク其管理ノ計算ヲ為スコトヲ要ス但其子ノ養育及ヒ財産ノ管理ノ費用ハ其子ノ財産ノ収益ト之ヲ相殺シタルモノト看做ス
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