民法第886条
条文編集
- 第886条
- 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
- 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
解説編集
相続開始時に胎児であれば相続人たりうることを定めた規定である。
相続は、被相続人の死亡によって開始する(882条)。原則として、相続人は相続開始時に権利能力を有していなければならない。相続の開始以前に死亡した者は、相続人になれない(その場合は一定の要件のもとに代襲相続が認められる。887条参照)。
権利能力については3条1項に規定がある。すなわち、3条1項は「私権の享有は、出生に始まる。」と定め、胎児や死者は原則として権利能力を有しない、すなわち権利義務の帰属主体になれないとしている。 本条はこの規定の重要な例外であるということができる。
参照条文編集
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