民法第3条
条文
編集(権利能力)
- 第3条
解説
編集- 自然人の権利能力の発生時期一般と、外国人の権利能力の範囲について定めた規定である。
- 民法起草当時は、現在の民法第1条及び民法第2条は規定されておらず、本条が民法典の第1条であった。これは天賦人権説を背景とするものであり、私権はその人の出自等にかかわらず、人として生まれることにより等しく享有することができるという、近代市民社会の原則が謳われると言う意義を有した。
人はいつ生まれるか(権利能力の始期)
編集- すべての自然人は、出生と同時に権利能力を取得する事になる。つまり「生まれる」と同時に権利と義務の主体となるわけだが、では「生まれる」とはどういう状態を指すのであろうか。これについては倫理的、宗教的見地から様々な意見がある。しかし、通説は「生きて母体から完全に分離した時」を「生まれた」時とする説(全部露出説)を採用している。この点で、民法の通説は、一部露出説を採用する刑法の判例・通説と意見を異にしている。なお、出生の時期に関する諸説については人の始期の項を参照の事。
人はいつ死ぬのか(権利能力の終期)
編集- 民法上、人の終期に関する直接の記述はない。しかし、各条文によって「死亡」と「失踪宣告」が「人が権利能力を喪失する場面」であることが定められている。このことから、「死亡」及び「失踪宣告」が人及び権利能力の終期であると言える。死亡の判定に関する諸説は人の終期を参照。
胎児と脳死
編集胎児(人の始期の修正)
編集脳死(人の終期の修正)
編集参照条文
編集- 民法第783条(胎児又は死亡した子の認知)
- Article 3 The enjoyment of private rights shall commence at birth.
- (2) Unless otherwise provided by applicable laws, regulations or treaties, foreign nationals shall enjoy private rights.
|
|