民法第783条
条文
編集(胎児又は死亡した子の認知)
- 第783条
- 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
- 前項の子が出生した場合において、第772条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。
- 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
改正経緯
編集2022年改正にて第2項を追加し、旧第2項の条項を第3項に繰下げ(2024年(令和6年)4月1日施行)。
解説
編集参照条文
編集参考文献
編集- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分)
- 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁
参考
編集明治民法において、本条には「父母の同意なき婚姻の取消し」に関する以下の規定があったが、戦後改正において削除された。
- 第七百七十二条ノ規定ニ違反シタル婚姻ハ同意ヲ為ス権利ヲ有セシ者ヨリ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得同意カ詐欺又ハ強迫ニ因リタルトキ亦同シ
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