民法第831条
条文編集
(委任の規定の準用)
解説編集
親権等による財産管理の終了に関して委任の規定を準用する旨定める。明治民法の規定(旧・民法第893条)がそのまま受け継がれている。
参照条文編集
参考編集
明治民法において、本条には以下の規定があった。戦後改正において民法第783条に継承された。
- 父ハ胎内ニ在ル子ト雖モ之ヲ認知スルコトヲ得此場合ニ於テハ母ノ承諾ヲ得ルコトヲ要ス
- 父又ハ母ハ死亡シタル子ト雖モ其直系卑属アルトキニ限リ之ヲ認知スルコトヲ得此場合ニ於テ其直系卑属カ成年者ナルトキハ其承諾ヲ得ルコトヲ要ス
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