法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文 編集

遺言による推定相続人の廃除)

第893条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

解説 編集

遺言により推定相続人の廃除が行われる場合の規定。戦後改正にて新設。

参照条文 編集

参考 編集

明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第831条に継承された。

第六百五十四条及ヒ第六百五十五条ノ規定ハ父又ハ母カ子ノ財産ヲ管理スル場合及ヒ前条ノ場合ニ之ヲ準用ス

前条:
民法第892条
(推定相続人の廃除)
民法
第5編 相続
第2章 相続人
次条:
民法第894条
(推定相続人の廃除の取消)
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