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民法第893条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
参考
条文
編集
(
遺言
による
推定相続人
の廃除)
第893条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、
その遺言が効力を生じた後
、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、
被相続人の死亡の時
にさかのぼってその効力を生ずる。
解説
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遺言により推定相続人の廃除が行われる場合の規定。戦後改正にて新設。
参照条文
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民法第892条
(推定相続人の廃除)
参考
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明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、
民法第831条
に継承された。
第六百五十四条
及ヒ
第六百五十五条
ノ規定ハ父又ハ母カ子ノ財産ヲ管理スル場合及ヒ
前条
ノ場合ニ之ヲ準用ス
前条:
民法第892条
(推定相続人の廃除)
民法
第5編 相続
第2章 相続人
次条:
民法第894条
(推定相続人の廃除の取消)
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民法第893条
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