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民法第655条
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コンメンタール民法
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
>
民法第655条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(
委任
の終了の
対抗要件
)
第655条
委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
民法第654条
(委任の終了後の処分)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第10節 委任
次条:
民法第656条
(準委任)
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民法第655条
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