法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第655条

条文

編集

委任の終了の対抗要件

第655条

委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
民法第654条
(委任の終了後の処分)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第10節 委任
次条:
民法第656条
(準委任)
このページ「民法第655条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。