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民法第656条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
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民法第656条
Wikipedia
ウィキペディア
に
準委任
の記事があります。
条文
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(
準委任
)
第656条
この節の規定は、
法律行為
でない事務の委託について
準用
する。
解説
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事実行為の委託についても、委任の規定が準用される旨を定めた規定である。
参照条文
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民法第643条
マンション標準管理委託契約書第5条
(善管注意義務)
前条:
民法第655条
(委任の終了の対抗要件)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第10節 委任
次条:
民法第657条
(
寄託
)
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民法第656条
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