(善管注意義務)
- 第5条
- 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理事務を行うものとする。
- 民法第656条(準委任)
- 同法第644条(受任者の注意義務)
- 第8条(緊急時の業務)
- 第10条(管理費等滞納者に対する督促)
- 第11条(有害行為の中止要求)
- 第13条(専有部分等への立入り)
- 第17条(免責事項)
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マンション標準管理委託契約書第5条」は、
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