ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
マンション標準管理委託契約書第5条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタールマンション標準管理委託契約書
(
前
)(
次
)
目次
1
条文
2
コメント
3
解説
4
参照条文
条文
編集
(善管注意義務)
第5条
乙は、善良なる管理者の注意をもって管理事務を行うものとする。
コメント
編集
本条は、管理委託契約が
民法第656条
の準委任契約の性格を有することを踏まえ、
同法第644条
の善管注意義務を契約書上も明文化したものである。本契約書の免責条項(
第8条
、
第10条
、
第11条
、
第13条
、
第17条
)の規定により、マンション管理業者が免責されるには、各規定に適合するほか本条の善管注意義務を果たしていることが必要である。
解説
編集
民法第656条(準委任)
同法第644条(受任者の注意義務)
第8条(緊急時の業務)
第10条(管理費等滞納者に対する督促)
第11条(有害行為の中止要求)
第13条(専有部分等への立入り)
第17条(免責事項)
参照条文
編集
このページ「
マンション標準管理委託契約書第5条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。