(第三者への再委託)
- 第4条
- 乙は、前条第二号、第三号又は第四号の管理事務の全部又は一部を、第三者に再委託することができる。
- 乙が前項の規定に基づき管理事務を第三者に再委託した場合において
- 第1項は、適正化法第74条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第一号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである。
- 前条(管理事務の内容及び実施方法)
- 適正化法第74条(再委託の制限)
- 第3条(管理事務の内容及び実施方法)
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