マンション標準管理委託契約書第6条

法学コンメンタールマンション標準管理委託契約書)(

条文

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(管理事務に要する費用の負担及び支払方法)

第6条
  1. 甲は、管理事務として乙に委託する事務(別表第一から別表第四までに定める事務)のため、乙に委託業務費を支払うものとする。
  2. 甲は、前項の委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用(以下「定額委託業務費」という。)を、乙に対し、毎月、次のとおり支払うものとする。
    一 定額委託業務費の額
    月額○○円(消費税額及び地方消費税額(以下、本契約において「消費税額等」という。)を含む。)
    内訳は、別紙一のとおりとする。
    二 支払期日及び支払方法
    毎月○日までにその○月分を、乙が指定する口座に振り込む方法により支払う。
    三 日割計算
    期間が一月に満たない場合は一月を○日として日割計算を行う。
  3. 第1項の委託業務費のうち、定額委託業務費以外の費用の額(消費税額等を含む。)は別紙二のとおりとし、甲は、各業務終了後に、甲及び乙が別に定める方法により精算の上、乙が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。
  4. 甲は、第1項の委託業務費のほか、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。

コメント

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① 第2項で定額委託業務費の内訳を明示することにより、第3条に規定する管理事務の範囲・内容と定額委託業務費の関係を明確化することとしたものである。ただし、適正化法第72条に基づき管理委託契約締結前に行う重要事項説明等の際に、マンション管理業者が管理組合に対して見積書等であらかじめ定額委託業務費の内訳を明示している場合であって、当事者間で合意しているときは、管理委託契約に定額委託業務費の内訳を記載しないことができる。
② 甲は、管理事務として乙に委託する事務(別表第一から別表第四までに定める事務)のため、乙に委託業務費を支払う。この委託業務費は、実施する業務の性格によって、第二項で定める定額委託業務費(その負担が定額でかつ精算を要しない費用)と、第三項の定額委託業務費以外の費用(実施内容によって価額に変更が生じる場合があるため各業務終了後に甲乙で精算を行う費用)とに分けられる。また、この委託業務費のほか、甲は、乙が管理事務を実施するのに必要となる共用部分の水道光熱費や通信費等の費用も負担するものとしている。
③ 第3項の定額委託業務費以外の業務費とは、例えば、業務の一部が専有部分内で行われる排水管の清掃業務、消防用設備等の保守点検業務などが想定される。なお、管理委託契約上定額委託業務費以外の業務費が存在しないときは、本項は不要である。

解説

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  • 第3条(管理事務の内容及び実施方法)
  • 適正化法第72条(重要事項の説明等)

参照条文

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