(法令改正に伴う契約の変更)
- 第22条
- 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。
- 本条は、設備の維持管理に関する法令、消費税法等の税制等の制定又は改廃により、第3条の管理事務の内容や第6条の委託業務費の額の変更が必要となった場合について定めたものである。
- 第3条(管理事務の内容及び実施方法)
- 第6条(管理事務に要する費用の負担及び支払方法)
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マンション標準管理委託契約書第22条」は、
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