民法第657条
条文
編集(寄託)
- 第657条
- 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
改正経緯
編集2017年改正により、寄託の定義が以下のとおり改正された。
- (改正前) 当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のために保管をすることを約してある物を受け取ること(要物性)。
- (改正後) 当事者の一方(寄託者)がある物を保管することを相手方(受寄者)に委託し、相手方(受寄者)がこれを承諾すること。
本改正においても、要物性の要件が薄れ、諾成契約であることが明確になっている。
解説
編集参照条文
編集- 第11節 寄託
- 商法 第2編 第9章 寄託 - 「商事寄託」について定める。
- 第1節 総則 - 受寄者の善管注意義務、場屋における寄託について定める。
- 第2節 倉庫営業
- 倉庫業法
判例
編集- 横領(最高裁判決 昭和26年05月25日)刑法第252条
- 使途を定められて寄託された金銭と横領罪
- 使途を定められて寄託された金銭については特別の事情のないかぎり受託者は刑法第252条にいわゆる「他人ノ物」を占有するものと解すべきであつて、受託者がその金銭について擅に委託の本旨に違つた処分をしたときは横領罪を構成する。
- 使途を定めず金銭を寄託した場合は消費寄託となるため返済ができる限りは横領罪を構成しない。
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