民法第659条
条文
編集(無報酬の受寄者の注意義務)
- 第659条
- 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
改正経緯
編集2017年改正において、用語の整理がなされた。
見出し
- (改正前)無償受寄者の注意義務
- (改正後)無報酬の受寄者の注意義務
本文
- (改正前)無報酬で寄託を受けた者
- (改正後)無報酬の受寄者
解説
編集無償寄託契約における受託者の注意義務を定めた規定。
無償寄託については、有償寄託から緩和された、「自己の財産に対するのと同一の注意」で足るとするもの。
参照条文
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