法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文 編集

(無報酬の受寄者の注意義務)

第659条
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

改正経緯 編集

2017年改正において、用語の整理がなされた。

見出し

(改正前)無償受寄者の注意義務
(改正後)無報酬の受寄者の注意義務

本文

(改正前)無報酬で寄託を受けた者
(改正後)無報酬の受寄者

解説 編集

無償寄託契約における受託者の注意義務を定めた規定。

無償寄託については、有償寄託から緩和された、「自己の財産に対するのと同一の注意」で足るとするもの。

参照条文 編集


前条:
民法第658条
(寄託物の使用及び第三者による保管)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第11節 寄託
次条:
民法第660条
(受寄者の通知義務等)
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