刑法第252条
条文
編集(横領)
- 第252条
- 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の拘禁刑に処する。
- 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
改正経緯
編集2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
編集参照条文
編集判例
編集- 横領(最高裁判決 昭和23年06月05日)
- 贈賄のためその資金を預かつた者の領得行為と横領罪
- 不法原因の爲め給付をした者はその給付したものの返還を請求することができないことは、民法第708条の規定するところであるが刑法第252条第1項の横領罪の目的物は単に犯人の占有する他人の物であることを要件としているのであつて必ずしも物の給付者において民法上その返還を請求し得べきものであることを要件としていない。
- 業務上横領(最高裁判決 昭和24年03月08日)
- 横領罪の成立に必要な不法領得の意思の意義
- 横領罪の成立に必要な不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいうのであつて必ずしも占有者が自己の利益取得を意図することを必要とするものではなく、又占有者において不法に処分したものを後日に補填する意思が行為当時にあつたからとて横領罪の成立を妨げるものではない。
- 窃盜(最高裁判決 昭和25年11月15日)刑法第235条
- 生産管理開始のときから占有していた物を後に領得した行為の擬律
- 被告人等が本件生産管理開始のときから判示鉄板を占有していたとしても、それは違法の占有であるから、後にこれを領得しても横領罪とはならず窃盗罪となる。
- 業務上横領、横領(最高裁判決 昭和26年01月23日)刑法第247条,刑訴法第405条3号
- 銀行の出納係主任が他人と共謀して業務上保管にかかる金品を擅に他人の営業資金に流用費消した行為の擬律と判例違反の主張の適否
- 論旨は被告人Aは自己の名義ではなく、判示銀行の名義で判示金員を貸付けたのであるから背任罪を以て問擬すべきであるに拘わらず横領罪として処罰した原判決は大審院判例(昭和10年(れ)第502号同年7月3日刑事第三部判決)に反すると主張する。記録に懲するに第一審判決並に第二審判決は何れも被告人Aが銀行名義を以て判示金員を貸付けた事実は認定していない。ただ原判決は銀行の出納係主任が他人と共謀して業務上保管にかかる金員をほしいまゝに他人の営業資金に流用して費消したときは自己の物として不法に領得する意思を実現したものであるからたとえ右の流用が銀行名義を以てする貸付の形式をとつても出納係主任に金員貸付の権限が全くない以上右の行為は業務上横領罪を構成し背任罪に問擬すべきものでないと判示したことは所論の通りである。按ずるに他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物について権限を有しないに拘わらず所有者でなければできないような処分をする意思を以て自己の保管にかかる物を処分すれば横領罪は成立することは当裁判所判例の示すところであり(昭和23年(れ)第1412号同24年3月8日第三小法廷判決)、原判決は右当裁判所判例と同一趣旨であることは判文上明白であるから論旨は理由がない。
- 横領(最高裁判決 昭和26年05月25日)
- 使途を定められて寄託された金銭と横領罪
- 使途を定められて寄託された金銭については特別の事情のないかぎり受託者は刑法第252条にいわゆる「他人ノ物」を占有するものと解すべきであつて、受託者がその金銭について擅に委託の本旨に違つた処分をしたときは横領罪を構成する。
- 公文書偽造、業務上横領、横領、臨時物資需給調整法第違反、銃砲等所持禁止令違反(最高裁判決 昭和27年10月17日)銃砲等所持禁止令1条1項,銃砲等所持禁止令附則2項
- 横領罪の成立に必要な不法領得の意思を発現する行為の意義
- 横領罪は自己の占有する他人の物を自己に領得する意思を外部に発現する行為があつたときに成立するものである。そしてその不法領得の意思を発現する行為は必ずしもその物の処方のような客観的な領得行為たることを要せず、単に領得の意思をもつて為した行為たるをもつて足るのである。
- 被告人は、他人から同人所有の脇差及び太刀について銃砲等所持禁止令による保管許可申請手続をすることを頼まれてこれを受取り保管場所Aに保管中、これを自分の物として日頃交際する警察官に贈与する目的で故ら所定期日迄にその手続をせず以後擅に自己の為にこれを保管場所Aに蔵置していた。
- 業務上横領、背任(最高裁判決 昭和28年12月25日)
- 組合長が組合の定款に違反し組合名義で経営して事業に組合資金を支出した場合と業務上横領罪の成否
- A組合の組合長が、組合の定款に違反し組合の総会および理事会の議決を経ずに、独断で組合名義をもつて貨物自動車営業を経営し、これに組合資金を支出した場合においても、右支出が専ら組合自身のためになされたものと認められるときは、不法領得の意思を欠くものとして業務上横領罪を構成しない。
- 横領(最高裁判決 昭和30年12月26日)
- 不動産の二重売買と横領罪
- 不動産の所有権が売買によつて買主に移転した場合、登記簿上の所有名義がなお売主にあるときは、売主はその不動産を占有するものと解すべく、従つていわゆる二重売買においては横領罪が成立する。
- なお、二重抵当の設定は背任罪を構成する。
- 横領、たばこ専売法第違反(最高裁判決 昭和31年06月26日)
- 他に所有権移転後未だその旨の登記を経ざる不動産を、悪意にて代物弁済として所有権を取得する行為と横領罪共犯の成否
- 甲がその所有にかかる不動産を第三者に売却し所有権を移転したるも未だその旨の登記を了しない場合において、乙がその情を知りながら甲に対する債権の代物弁済として右不動産の所有権を取得しその旨の登記をしたとしても、乙は適法に所有権を取得したものであるから、甲の不動産横領罪の共犯とはならない。
- いわゆる事後処分として横領罪を構成しない一事例
- 甲がその所有にかかる不動産を第三者に売却し所有権を移転したるも未だその旨の登記を了しないことを奇貨とし、乙に対し右不動産につき抵当権を設定しその旨の登記をするときは横領罪が成立する。従つて、甲がその後更に乙に対し右不動産の所有権を移転してその旨の登記をした場合には前記抵当権設定登記をした時に横領罪が成立し右所有権移転契約後登記の直前に抵当権設定登記を抹消したとしても、更に横領罪を構成するものではない。
- 他に所有権移転後未だその旨の登記を経ざる不動産を、悪意にて代物弁済として所有権を取得する行為と横領罪共犯の成否
- 窃盗(最高裁決定昭和32年4月25日)
- 窃盗罪を構成する一事例
- 他人からその所有の衣類在中の繩掛け梱包した行李を預かり保管中質種に供する目的で梱包を解き行李から衣類を取り出したときは、衣類の窃盗罪を構成する。
- 他人からその所有の衣類在中の縄掛け梱包した行李一個を預り保管していたような場合は、所有者たる他人は行李在中の衣類に対しその所持を失うものでないから、被告人が他から金借する質種に供する目的で擅に梱包を解き右行李から衣類を取出したときは、衣類の窃盗罪を構成し横領罪を構成しない。
- 横領(最高裁決定 昭和32年12月19日)
- 設立中の株式会社の財産について横領罪の成立する一事例
- 株式会社設立のため出資された資金によつて建設された建物が、会社設立前でも出資者の組合財産であると認められる場合は、その組合の事業を委されている者がこれを自己名義に保存登記をした上、自己の債務の弁済に供するため他に譲渡した場合は横領罪を構成する。
- 業務上横領、暴力行為等処罰に関する法第律違反/業務上横領、同幇助(最高裁判決 昭和33年09月19日)労働組合法第1条2項,刑法第253条,憲法第28条
- いわゆる納金ストと横領罪の成否
- 労働争議の手段として、集金した電気料金を、会社に納入しないで、一時自己の下に保管し、しかもその保管の方法が会社のため安全且つ確実なものであり、毫も自らこれを利用、処分する意思なく、争議解決まで、専ら会社のため一時保管の意味で単に形式上自己名義の預金としたに過ぎない場合には、右のごとき抑留保管の所為をもつて直ちに横領罪の成立を認むべきでない。
- 他人の金員を保管する者が、所有者の意思を排除して、これをほしいままに自己の名義をもつて他に預金するが如き行為は、また、所有者でなければできないような処分をするに帰するのであつて、場合により、横領罪を構成することがあるものといわなければならない。しかしながら、右の如き保管者の処分であつても、それが専ら所有者自身のためになされたものと認められるときは、不法領得の意思を欠くものとして、横領罪を構成しないことも、また、当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和28年12月25日判決)。
- 労働争議の手段として、会社のために集金した現金を、会社に納入せず、一時保管の意味で、労働組合側に属する個人名義で預金しておくいわゆる納金ストにおいて、組合側が銀行に対し納金ストの経緯を説明し、争議解決後は直ちに預金を会社に返還すること、また争議中は預金の引出しは一切これを行わないことの条件で、組合代表者名義で預金したい旨を申出た事実、組合側は会社側利益代表者に対し納金ストを実施している旨を何回となく伝えているという事実、当該預金が従来会社と取引関係のある銀行にされていた事実、会社側がいわゆる業務命令を発するや、組合側においても、納金スト中止指令を出し、該預金はそのまま全額が会社口座に返還された事実が認められるときは、右預金は専ら会社のためにする保管の趣旨の下にされたものということができ、不法領得の意思を欠くものとして業務上横領罪を構成しない。
- 業務上横領(最高裁判決 昭和34年02月13日)
- 農林漁業資金融通法による政府貸付金について業務上横領罪の成立する場合
- 社団法人たる森林組合を代表し組合業務一切を掌理する組合長および組合長を補佐し組合業務を執行する組合常務理事が、農林漁業資金融通法(昭和26年法律第105号)の規定により政府から組合に対し組合員に造林資金として転貸交付する目的をもつて貸付され、右転貸資金以外他のいかなる用途にも流用支出することのできない金員を組合のため業務上保管中共謀の上その保管方法と使途の規正に反し、もつぱら第三者たる地方公共団体の利益を図り、その諸経費支払資金に充てしめるため、ほしいままにこれに貸付支出したときは、対政府関係における融資条件違反の罰則の有無にかかわらず、また、たとえその金員が組合の所有に属し、右第三者に対する貸付が組合名義をもつて処理されているとしても、横領罪の成立に必要な不法領得の意思ありと認めて妨げなく、業務上横領罪が成立する。
- 横領、器物損壊(最高裁決定 昭和35年12月27日)
- 応訴して自己の所有権を主張・抗争する所為は横領罪を構成するか
- 登記簿上自己が所有名義人となつて預り保管中の不動産につき所有権移転登記手続請求の訴を提起された場合に、右不動産に対する不法領得意思の確定的発現として、右訴訟において自己の所有権を主張・抗争する所為は、不動産の横領罪を構成する。
- 賍物牙保、横領(最高裁判決 昭和36年10月10日)
- 賍物の牙保者がその売却代金を着服した場合と横領罪の成否
- 窃盗犯人から賍物の牙保を依頼されてその交付を受けた牙保者が、その売却代金をほしいままに着服した場合は、横領罪が成立する。
- 業務上横領(最高裁決定 昭和45年03月27日)
- 商品市場における売買取引の委託について顧客から商品仲買人に委託証拠金の代用として有価証券を預託する行為の法律上の性質
- 商品市場における売買取引の委託について、顧客から商品仲買人に委託証拠金の代用として有価証券を預託する行為の法律上の性質は、根質権の設定であつて、消費寄託ではない。
- 転質と横領罪の成否
- 質権者は、質権設定者の同意がなくても、その権利の範囲内において質物を転質となしうるが、新たに設定された質権が原質権の範囲を超越するときは、横領罪を構成する。
- 商品仲買人がいわゆる委託証拠金充用証券を担保に差し入れる行為が業務上横領罪にあたるとされた事例
- 商品仲買人が、いわゆる委託証拠金充用証券を顧客の同意なく担保に差し入れる行為は、それが原質権の範囲を超越しているときは、業務上横領罪を構成する。
- 商品市場における売買取引の委託について顧客から商品仲買人に委託証拠金の代用として有価証券を預託する行為の法律上の性質
- 横領(最高裁決定 昭和55年07月15日)
- 自動車販売会社から所有権留保の特約付割賦売買契約に基づいて引渡を受けた自動車を金融業者に対し自己の借入金の担保として提供した所為が横領罪に該当するとされた事例
- 所得税法違反,業務上横領被告事件(最高裁決定 平成13年11月5日)
- 業務上横領罪における不法領得の意思が肯定された事例
- 株式会社の取締役経理部長が会社の株式の買占めに対抗するための工作費用として会社の資金を第三者に交付した場合において,会社の不利益を回避する意図を有していたとしても,交付金額が高額であるなど交付行為が会社にとって重大な経済的負担を伴い,違法行為を目的とするものとされるおそれもあったのに,交付の相手方や工作の具体的内容等につき調査をしたり,その結果の報告を求めたりした形跡がうかがわれず,また自己の弱みを隠す意図等をも有していたなどの事情の下においては,交付の意図は専ら会社のためにするところにはなく,業務上横領罪における不法領得の意思があったと認められる。
- 電磁的公正証書原本不実記録,同供用,横領被告事件(最高裁決定 平成21年03月26日)
- 他人所有の建物を同人のために預かり保管していた者が,金銭的利益を得ようとして,同建物の電磁的記録である登記記録に不実の抵当権設定仮登記を了したことにつき,電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪とともに,横領罪が成立するとされた事例
- 甲会社から乙及び丙に順次譲渡されたものの,所有権移転登記が未了のため甲会社が登記簿上の所有名義人であった建物を,甲会社の実質的代表者として丙のために預かり保管していた被告人が,甲会社が名義人であることを奇貨とし,乙及び丙から原状回復にしゃ口して解決金を得ようと企て,上記建物に係る電磁的記録である登記記録に不実の抵当権設定仮登記を了した場合には,電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪とともに,横領罪が成立する。
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