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民法第663条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
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(
寄託
物の返還の時期)
第663条
当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。
解説
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参照条文
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前条:
民法第662条
(寄託者による返還請求)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第11節 寄託
次条:
民法第664条
(寄託物の返還の場所)
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