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民法第664条の2
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
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(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第664条の2
寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
解説
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2017年改正により、新設。
契約不適合責任
同等のもの。
前条:
民法第664条
(寄託物の返還の場所)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第11節 寄託
次条:
民法第665条
(委任の規定の準用)
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民法第664条の2
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