民法第968条
条文編集
(自筆証書遺言)
- 第968条
- 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
- 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
改正経緯編集
2018年改正により、第2項を新設。また、それに伴い、旧・第2項を第3項に繰り下げ、「(前項の目録を含む。)」を挿入。
解説編集
参照条文編集
判例編集
- 遺言無効確認等請求(最高裁判決 昭和36年06月22日)
- 自筆遺言書は、数葉にわたるときでも一通の遺言書として作成されているときは、その日附、署名、捺印は一様にされるをもつて足りる。
- 遺言無効確認(最高裁判決 昭和54年05月31日)
- 延滞賃料(最高裁判決 昭和56年12月18日)
- 自筆証書遺言における証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、民法968条2項所定の方式の違背があつても、その違背は、遺言の効力に影響を及ぼさない。
- 遺言無効確認(最高裁判決 平成1年02月16日)
- 遺言書真正確認等(最高裁判決 平成28年06月03日)
- いわゆる花押を書くことは、民法968条1項の押印の要件を満たさない。
参考編集
明治民法において、本条には以下の規定があった。旧・民法第993条により、一般相続にも準用され趣旨は、民法第886条に継承された。
- 胎児ハ家督相続ニ付テハ既ニ生マレタルモノト看做ス
- 前項ノ規定ハ胎児カ死体ニテ生マレタルトキハ之ヲ適用セス
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