民法第882条
条文編集
(相続開始の原因)
- 第882条
- 相続は、死亡によって開始する。
- (昭和22年12月22日法律第222号全部改正、平成16年12月1日法律第147号一部改正)
改正前編集
昭和22年12月22日法律第222号編集
- 第882条
- 相続は、死亡によつて開始する。
明治31年6月21日法律第9号編集
- 第992条
- 遺産相続ハ家族ノ死亡ニ因リテ開始ス
解説編集
本条は、相続の開始の原因と時期について定めている。
相続開始原因は、人の自然の死亡および失踪宣告による法律上の死亡とされる。旧民法では、家督相続と遺産相続の2種類の相続があり、家督相続に関しては、戸主の死亡のほか、隠居、国籍喪失、去家なども相続開始原因とされていた(旧民法第964条)。
相続開始時期は、自然の死亡は医学的に死亡が確認された瞬間とされ、失踪宣告による法律上の死亡は死亡がみなされた日とされる。
参照条文編集
判例編集
- 最高裁判所第三小法廷判決、昭和30年12月26日、昭和27年(オ)第683号、『売買無効確認並びに所有権取得登記抹消手続請求上告事件』、最高裁判所民事判例集9巻14号2082頁。
- 最高裁判所第三小法廷判決、平成11年3月9日、平成9年(オ)第953号、『所有権移転登記等抹消登記手続、所有権移転登記手続、損害賠償請求事件』、最高裁判所裁判集民事192号65頁。
- 最高裁判所第一小法廷判決、平成12年1月27日、平成11年(オ)第773号、『所有権移転登記抹消登記手続請求事件』、最高裁判所裁判集民事196号239頁。
参考文献編集
- 島津一郎・久貴忠彦編 『新・判例コンメンタール民法 14 相続(1)』 三省堂、1992年6月1日。ISBN 9784385311661。
- 中川善之助・泉久雄編 『新版 注釈民法(26) 相続(1)』 有斐閣、1992年6月30日。ISBN 9784641017269。
参考編集
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第822条に継承された。
- 親権ヲ行フ父又ハ母ハ必要ナル範囲内ニ於テ自ラ其子ヲ懲戒シ又ハ裁判所ノ許可ヲ得テ之ヲ懲戒場ニ入ルルコトヲ得
- 子ヲ懲戒場ニ入ルル期間ハ六个月以下ノ範囲内ニ於テ裁判所之ヲ定ム但此期間ハ父又ハ母ノ請求ニ因リ何時ニテモ之ヲ短縮スルコトヲ得
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