法学民事法コンメンタール民法第4編 親族

条文

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(扶養請求権の処分の禁止)

第881条
扶養を受ける権利は、処分することができない。

解説

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扶養請求権についての規定である。戦後の民法改正においても、明治民法の規定(明治民法第963条)がそのまま受け継がれている。
扶養請求権は、権利者の一身に専属する権利である。そのため譲渡(担保に供しても無効とされる)、相続の対象とはならないし、差押えも禁止される。
養育費請求権放棄の合意を離婚協議書に記載しても不適法な合意とされ、一般的には効力はないとされる。

参照条文

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参考

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明治民法において、本条には兵役就業に関する親権者の同意についての以下の規定があった。継承なく廃止された。

未成年ノ子カ兵役ヲ出願スルニハ親権ヲ行フ父又ハ母ノ許可ヲ得ルコトヲ要ス

前条:
民法第880条
(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
民法
第4編 親族
第7章 扶養
次条:
民法第882条
(相続開始の原因)
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