法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)民法第963条

条文 編集

第963条
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

解説 編集

遺言能力の存在時期につき規定。当然、遺言をなすときに存在することを要する。

参照条文 編集

判例 編集

参考 編集

  1. 明治民法において、本条には扶養請求権の処分の禁止に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第881条に継承された。
    扶養ヲ受クル権利ハ之ヲ処分スルコトヲ得ス
  2. 明治民法第1063条
    遺言者ハ遺言ヲ為ス時ニ於テ其能力ヲ有スルコトヲ要ス

前条:
民法第962条
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第1節 総則
次条:
民法第964条
(包括遺贈及び特定遺贈)
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