- 第963条
- 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
- 遺言能力の存在時期につき規定。当然、遺言をなすときに存在することを要する。
- 明治民法において、本条には扶養請求権の処分の禁止に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第881条に継承された。
- 扶養ヲ受クル権利ハ之ヲ処分スルコトヲ得ス
- 明治民法第1063条
- 遺言者ハ遺言ヲ為ス時ニ於テ其能力ヲ有スルコトヲ要ス
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