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民法第964条
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コンメンタール民法
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(
包括遺贈
及び特定遺贈)
第964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を
処分
することができる。
改正経緯
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2018年改正にて、以下の但書を削除。
ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
遺留分について物権的な分割から、金銭債権による解決に変わったこと(
第1042条
)に伴う改正。
解説
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参照条文
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判例
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遺言無効確認等
(最高裁判決 昭和61年11月20日)
民法第90条
土地所有権移転登記手続
(最高裁判決 平成3年04月19日)
民法第908条
,
民法第985条
前条:
民法第963条
(遺言能力)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第1節 総則
次条:
民法第965条
(相続人に関する規定の準用)
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民法第964条
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