法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文 編集

遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

第908条
  1. 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
  2. 共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。 ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
  3. 前項の契約は、5年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
  4. 前条第2項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
  5. 家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。

改正経緯 編集

2021年改正にて、第2項以下を新設。

解説 編集

被相続人は、遺言によって遺産分割の方法について指定することができる。また、5年を上限として遺産の分割を禁ずることもできる。前者は明治民法第1010条、後者は明治民法第1011条を継承するものである。
遺贈が個別財産に関する被相続人の意思とすると、遺産分割の方法は全体財産に関する被相続人の意思の現れである。
2項以下は、遺産分割を性急に行わないよう共同相続人間で協議できる旨、導入されたものである。共同相続人間の契約であるので各相続人に締結義務があるわけではなく、契約内容に納得できない場合、他の共同相続人に対して、当該相続人の持分の分割請求は当然に可能である。

参照条文 編集

判例 編集

  1. 土地所有権移転登記手続 (最高裁判決 平成3年04月19日)民法第964条民法第985条
    1. 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈
      特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。
    2. 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合における当該遺産の承継
      特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。
  2. 各第三者異議事件(最高裁判決 平成14年06月10日)民法第908条,民法第985条
    「相続させる」趣旨の遺言による不動産の取得と登記
    「相続させる」趣旨の遺言による不動産の権利の取得については,登記なくして第三者に対抗することができる。

参考 編集

明治民法において、本条には、後見人の欠格事由に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第846条(改正による条数繰下げにより、現民法第847条)に継承された(但し、第8項は独立し民法第845条となり、改正による条数繰下げにより、現民法第846条となった)。

左ニ掲ケタル者ハ後見人タルコトヲ得ス
  1. 未成年者
  2. 禁治産者及ヒ準禁治産者
  3. 剥奪公権者及ヒ停止公権者
  4. 裁判所ニ於テ免黜セラレタル法定代理人又ハ保佐人
  5. 破産者
  6. 被後見人ニ対シテ訴訟ヲ為シ又ハ為シタル者及ヒ其配偶者並ニ直系血族
  7. 行方ノ知レサル者
  8. 裁判所ニ於テ後見ノ任務ニ堪ヘサル事跡、不正ノ行為又ハ著シキ不行跡アリト認メタル者

前条:
民法第907条
(遺産の分割の協議又は審判等)
民法
第5編 相続

第3章 相続の効力

第3節 遺産の分割
次条:
民法第909条
(遺産の分割の効力)


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