法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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後見人の解任)

第846条
後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。

改正経緯

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戦後改正時に明治民法第908条における後見人の欠格事由であった「裁判所ニ於テ後見ノ任務ニ堪ヘサル事跡、不正ノ行為又ハ著シキ不行跡アリト認メタル者」を独立させたものであるが、1999年改正において、前条「辞任後見人による新たな後見人の選任請求」を新設挿入したことに伴い、条数が繰り下がった。

解説

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後見人が被後見人の利益に資さないと判断される場合、①関係者(後見監督人、被後見人本人、被後見人の親族、検察官、児童相談所長[1])の請求を受けることにより又は②家庭裁判所の職権で、家庭裁判所は後見人を解任することができる。

参照条文

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参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止。

  1. 第七百七十二条第二項及ヒ第三項ノ規定ハ前三条ノ場合ニ之ヲ準用ス
  2. 第七百七十三条ノ規定ハ前二条ノ場合ニ之ヲ準用ス

脚注

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  1. ^ 児童福祉法第33条の9

前条:
民法第845条
(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
民法
第4編 親族

第5章 後見
第2節 後見の機関

第1款 後見人
次条:
民法第847条
(後見人の欠格事由)


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