民法第846条
条文
編集(後見人の解任)
- 第846条
- 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
改正経緯
編集解説
編集参照条文
編集- 民法第876条の7(補助人及び臨時補助人の選任等)
- 民法第851条(後見監督人の職務)
- 任意後見契約に関する法律第7条(任意後見監督人の職務等)
- 家事事件手続法第19節 任意後見契約法に規定する審判事件
参考
編集明治民法において、本条には以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止。
脚注
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