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民法第846条
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
参考条文
条文
編集
(
後見人
の解任)
第846条
後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、
家庭裁判所
は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは
検察官
の
請求
により又は職権で、これを解任することができる。
解説
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後見人の解任については、家庭裁判所が関与することになる。
参照条文
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民法第876条の7
(補助人及び臨時補助人の選任等)
任意後見契約に関する法律第7条
(任意後見監督人の職務等)
任意後見契約に関する法律第12条
(家事審判法 の適用)
参考条文
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民法第851条
(後見監督人の職務)
前条:
民法第845条
(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第2節 後見の機関
第1款 後見人
次条:
民法第847条
(後見人の欠格事由)
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民法第846条
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