【未成年後見人の解任の請求】
- 第33条の9
- 児童の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第846条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
- 未成年後見人が、非後見未成年者の福祉の観点から、不適任と判断される場合、関係者(後見監督人、被後見人本人、被後見人の親族、検察官)は家庭裁判所に後見人の解任を請求できるが(民法第846条)、児童相談所長も請求権者となる。
- 対象は管轄(都道府県単位)の要保護児童(第6条の3第8項)と解されるが、前条における後見人選任請求の場合と異なり、親権を代行中であることの制限はない。
このページ「
児童福祉法第33条の9」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。