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児童福祉法第33条の9
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コンメンタール児童福祉法
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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【未成年後見人の解任の請求】
第33条の9
児童の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、
民法第846条
の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
解説
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未成年後見人が、非後見未成年者の福祉の観点から、不適任と判断される場合、関係者(後見監督人、被後見人本人、被後見人の親族、検察官)は家庭裁判所に後見人の解任を請求できるが(
民法第846条
)、児童相談所長も請求権者となる。
対象は管轄(都道府県単位)の要保護児童(
第6条の3
第8項)と解されるが、
前条
における後見人選任請求の場合と異なり、親権を代行中であることの制限はない。
参照条文
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前条:
児童福祉法第33条の8
【児未成年後見人の選任の請求】
児童福祉法
第2章 福祉の保障
第3節 要保護児童の保護措置等
次条:
児童福祉法第33条の9の2
【要保護児童の健全育成に資する調査・研究の推進】
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