コンメンタール児童福祉法
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児童福祉法(最終改正:平成二〇年一二月一九日法律第九三号)の逐条解説書。
第1章 総則(第2条~第3条)編集
第1節 定義(第4条~第7条)編集
第2節 児童福祉審議会等(第8条~第9条)編集
第3節 実施機関(第10条~第12条の6)編集
第4節 児童福祉司(第13条~第15条)編集
第5節 児童委員(第16条~第18条の3)編集
第6節 保育士(第18条の4~第18条の24)編集
第2章 福祉の保障編集
第1節 療育の指導等(第19条~第21条の5)編集
第2節 居宅生活の支援編集
第1款 障害福祉サービスの措置(第21条の6~第21条の7)編集
第2款 子育て支援事業(第21条の8~第21条の17)編集
- 第21条の8
- 第21条の9
- 第21条の10
- 第21条の10の2
- 第21条の10の3
- 第21条の10の4
- 第21条の11
- 第21条の12
- 第21条の13
- 第21条の14
- 第21条の15
- 第21条の16
- 第21条の17
第3節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所(第22条~第24条)編集
第4節 障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食編集
第1款 障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児(第24条の2~第24条の8)編集
第2款 指定知的障害児施設等(第24条の9~第24条の19)編集
第3款 障害児施設医療費の支給(第24条の20~第24条の23)編集
第5節 要保護児童の保護措置等(第25条~第33条の9の2)編集
- 第25条
- 第25条の2
- 第25条の3
- 第25条の4
- 第25条の5
- 第25条の6
- 第25条の7
- 第25条の8
- 第26条
- 第27条
- 第27条の2
- 第27条の3
- 第27条の4
- 第28条
- 第29条
- 第30条
- 第30条の2
- 第31条
- 第32条
- 第33条
- 第33条の2
- 第33条の3
- 第33条の4
- 第33条の5
- 第33条の6
- 第33条の7【児童の親権者の親権喪失審判等の請求】
- 第33条の8【未成年後見人の選任の請求】
- 第33条の9【未成年後見人の解任の請求】
- 第33条の9の2【要保護児童の健全育成に資する調査・研究の推進】