法学福祉法コンメンタール児童福祉法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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【未成年後見人の選任の請求】

第33条の8
  1. 児童相談所長は、親権を行う者のない児童について、その福祉のため必要があるときは、家庭裁判所に対し未成年後見人の選任を請求しなければならない。
  2. 児童相談所長は、前項の規定による未成年後見人の選任の請求に係る児童(小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託中、児童福祉施設に入所中又は一時保護中の児童を除く。)に対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。

解説

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参照条文

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前条:
児童福祉法第33条の7
【児童の親権者の親権喪失審判等の請求】
児童福祉法
第2章 福祉の保障
第3節 要保護児童の保護措置等
次条:
児童福祉法第33条の9
【未成年後見人の解任の請求】
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