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児童福祉法第33条の8
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法学
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福祉法
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コンメンタール児童福祉法
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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【未成年後見人の選任の請求】
第33条の8
児童相談所長は、親権を行う者のない児童について、その福祉のため必要があるときは、家庭裁判所に対し未成年後見人の選任を請求しなければならない。
児童相談所長は、前項の規定による未成年後見人の選任の請求に係る児童(小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託中、児童福祉施設に入所中又は一時保護中の児童を除く。)に対し、
親権
を行う者又は
未成年後見人
があるに至るまでの間、
親権を行う
。ただし、
民法第797条
の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
参照条文
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民法第840条
(未成年後見人の選任)
前条:
児童福祉法第33条の7
【児童の親権者の親権喪失審判等の請求】
児童福祉法
第2章 福祉の保障
第3節 要保護児童の保護措置等
次条:
児童福祉法第33条の9
【未成年後見人の解任の請求】
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