法学福祉法コンメンタール児童福祉法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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【禁止事項】

第34条
  1. 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
    1. 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
    2. 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
    3. 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
    4. 満15歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
      4の2
      児童に午後10時から午前3時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
      4の3
      戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満15歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の接待飲食等営業、同条第6項の店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
    5. 満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
    6. 児童に淫行をさせる行為
    7. 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
    8. 成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為
    9. 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
  2. 児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター又は児童自立支援施設においては、それぞれ第41条から第43条まで【第41条第42条第43条】及び第44条に規定する目的に反して、入所した児童を酷使してはならない。

解説

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参照条文

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罰則


前条:
児童福祉法第33条の17
【障害児福祉計画に関する国の助言その他の援助の実施】
児童福祉法
第2章 福祉の保障
第7節 雑則
次条:
児童福祉法第34条の2
【政令】
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