(後見人の欠格事由)
- 第847条
- 次に掲げる者は、後見人となることができない。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
- 行方の知れない者
- 戦後改正時に明治民法第908条に定める後見人の欠格事由を継承したものであるが、1999年改正において、第845条「辞任後見人による新たな後見人の選任請求」を新設挿入したことに伴い、条数が繰り下がった。
- 本条に定められていた、保佐人に関する準用規定は、民法第876条の2に移行され、また、補助人に関する準用規定が民法第876条の7に制定された。