法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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後見人の欠格事由)

第847条
次に掲げる者は、後見人となることができない。
  1. 未成年者
  2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人保佐人又は補助人
  3. 破産
  4. 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
  5. 行方の知れない者

改正経緯

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戦後改正時に明治民法第908条に定める後見人の欠格事由を継承したものであるが、1999年改正において、第845条「辞任後見人による新たな後見人の選任請求」を新設挿入したことに伴い、条数が繰り下がった。
本条に定められていた、保佐人に関する準用規定は、民法第876条の2に移行され、また、補助人に関する準用規定が民法第876条の7に制定された。

解説

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後見人の欠格事由を列挙する。

参照条文

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参考

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明治民法において、本条には、縁組に関する婚姻の手続きの準用規定があったが、趣旨は民法第799条に継承された。

第七百七十四条及ヒ第七百七十五条ノ規定ハ縁組ニ之ヲ準用ス

前条:
民法第846条
(後見人の解任)
民法
第4編 親族

第5章 後見
第2節 後見の機関

第1款 後見人
次条:
民法第848条
(未成年後見監督人の指定)
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