法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
(後見人の欠格事由)
後見人の欠格事由を列挙する。
明治民法において、本条には、縁組に関する婚姻の手続きの準用規定があったが、趣旨は民法第799条に継承された。
第5章 後見第2節 後見の機関