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民法第876条の7
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
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(
補助人
及び臨時補助人の選任等)
第876条の7
家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
第843条
第2項から第4項まで及び
第844条
から
第847条
までの規定は、補助人について準用する。
補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。
解説
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民法第843条(成年後見人の選任)
民法第844条(後見人の辞任)
民法第845条
(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
民法第846条
(後見人の解任)
民法第847条(後見人の欠格事由)
参照条文
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前条:
民法第876条の6
(遺贈の減殺の割合)
民法
第4編 親族
第6章 保佐及び補助
第2節 補助
次条:
民法第876条の8
(補助監督人)
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