法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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補助人及び臨時補助人の選任等)

第876条の7
  1. 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
  2. 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、補助人について準用する。
  3. 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。

解説

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以下規準のあてはめ。

  1. 「補助人」が欠けたときは、家庭裁判所は、「被補助人」若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、「補助人」を選任する。
  2. 「補助人」が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは「補助人」の請求により、又は職権で、更に「補助人」を選任することができる。
  3. 「補助人」を選任するには、「被補助人」の心身の状態並びに生活及び財産の状況、「補助人」となる者の職業及び経歴並びに「被補助人」との利害関係の有無(「補助人」となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と「被補助人」との利害関係の有無)、「被補助人」の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
  • 第844条(後見人の辞任)
    「補助人」は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
  • 第845条(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
    「補助人」がその任務を辞したことによって新たに「補助人」を選任する必要が生じたときは、その「補助人」は、遅滞なく新たな「補助人」の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
  • 第846条(後見人の解任)
    「補助人」に不正な行為、著しい不行跡その他「補助」の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、「補助監督人」、「被補助人」若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
  • 第847条(後見人の欠格事由)
    次に掲げる者は、「補助人」となることができない。
    1. 未成年者
    2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人「後見人」
    3. 破産者
    4. 「被補助人」に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
    5. 行方の知れない者

参照条文

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前条:
民法第876条の6
(遺贈の減殺の割合)
民法
第4編 親族

第6章 保佐及び補助

第2節 補助
次条:
民法第876条の8
(補助監督人)
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