法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)民法第845条

条文

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(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)

第845条
後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

改正経緯

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1999年改正において新設挿入。改正前は後見人の解任に関する条項が置かれていたが、本項創設に伴い次条に繰り下がった。

解説

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前条により後見人が辞任し、後見人を欠くことになる場合は、辞任する後見人は、新たな後見人選任を家庭裁判所に請求しなければならない。但し、前条により、後見人の辞任に際して家庭裁判所が関与しているため、本条の請求が欠ける恐れは非常に少ない。

参照条文

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参考

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明治民法において、本条には養子縁組に関する、以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく削除された。

縁組又ハ婚姻ニ因リテ他家ニ入リタル者カ更ニ養子トシテ他家ニ入ラント欲スルトキハ実家ニ在ル父母ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス但妻カ夫ニ随ヒテ他家ニ入ルハ此限ニ在ラス

前条:
民法第844条
(後見人の辞任)
民法
第4編 親族

第5章 後見
第2節 後見の機関

第1款 後見人
次条:
第846条
(後見人の解任)
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