法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第845条
(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
後見人の辞任については、民法第844条を参照。
第5章 後見第2節 後見の機関